第1章 総 則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人白河労働基準協会と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を、福島県白河市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、会員相互の連絡提携により、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、最低賃金法等の関係法規の普及に協力するとともに、労務管理の改善および労働災害の防止等のための活動を推進することによ働者の福祉の増進向上をはかり、あわせて産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)関係労働法令の研究及び啓もう普及に関すること。
(2)労働時間、賃金制度、労働安全衛生に関する研究及びその活動の推進に関すること。
(3)労務管理、労働安全衛生等に関する講習会及び研修会等の開催に関すること。
(4)労務管理、労働安全衛生並びに労災補償業務に関する功労者及び優良労働者の表彰に関すること。
(5)労務管理、労働安全衛生及び労災補償関係資料の収集並びに普及のための刊行配付に関すること。
(6)労務管理、労働安全衛生関係の図書設備、器材等の紹介斡旋、共同購入に関すること。
(7)会員の福利厚生に関すること。
(8)健康診断の業務委託に関すること。
(9)その他目的を達成するために必要な事業。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条
この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2
前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格)
第6条
この法人の会員として入会しようとする者は、別に定める「入会申込書」を事務局を経て、会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条
会員は、別に定める「退会届」を事務局を経て会長に提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為があったとき。
(2)定款その他の規則に違反したとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2
前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3
会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員の資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は会員である法人、団体が解散したとき。
第4章 総 会
(構成)
第11条
総会は、すべての会員をもって構成する。
2
前項の総会をもって、一般社団・財団法人上の社員総会とする。
(権限)
第12条
第12条 総会は次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の帰属の決定
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条
総会は、定期総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2
総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条
総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選任する。
(定足数)
第16条
総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決権及び決議)
第17条
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
2
総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
3
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条
会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出し、その議決権を代理行使することができる。この場合においては、当該会員は総会に出席したものとみなす。
(書面による議決権の行使)
第19条
総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第20条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2
議長及び出席した会員から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
3
第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第5章 役 員
(役員)
第21条
この法人に次の役員をおく。
(1)理事 25名以上35名以内
(2)監事 3名以内
2
理事のうち1名を会長とする。
3
会長以外の理事のうち2名以内を業務執行理事とし、そのうち1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
4
第2項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、第3項の業務執行理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、総会の決議によって会員のうちから選任する。
2
会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2
会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
業務執行理事は、会長を補佐して業務を執行する。
4
会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結のときまでとする。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結のときまでとする。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
4
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(理事会の設置)
第28条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30条
理事会は、会長が招集する。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
3
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席理事が議長を互選する。
(定足数)
第32条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第34条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに記名押印しなければならない。ただし、代表理事の変更を行う理事会及び会長が出席しなかった理事会については、出席した理事も記名押印する。
2
第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第7章 事務局
(事務局)
第36条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3
事務局長は、理事会が選任し会長が任免する。
4
事務局長は、理事をもって充てることができる。
5
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める「事務処理規定」による。
第8章 財産及び会計
(事業年度)
第37条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第38条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第39条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定期総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属証明書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
会長は、前項の書類及び監査報告について、これを事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を事務所に備え置くものとし、公益目的支出計画実施報告書については一般の閲覧に供するものとする。
第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第40条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第43条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
第11章 補 則
(内規)
第44条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2
この法人の最初の会長は藤本 紀文、最初の常務理事は大島 幸司とする。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附則
第1条
この定款は、平成28年5月19日から施行する。
附則
第1条
この定款は、令和3年5月20日から施行する。